乗車券の有効期間に関する不思議
まずは2つの乗車券をご覧ください
これらはいずれも平成21年11月14日、新前橋電車区で開催された「新前橋トレインフェス'09」への往復に利用した普通乗車券です。両者の乗車券は出発地・到着地が同じにもかかわらず、写真左の乗車券は有効期間が1日で下車前途無効、写真右の乗車券は有効期間が2日で山手線内以外であれば途中下車も可能と、使用条件が異なるのです。
山手線内(起点駅は東京)~前橋間は114.8kmのため、通常であれば有効期間は2日で途中下車も可能となるわけですが、山手線内各駅と前橋駅はいずれも東京近郊区間に含まれるため、乗車券の有効期間は1日で下車前途無効となるわけです。
しかし、東京近郊区間には新幹線は含まれないため、写真右側の乗車券のように、乗車経路に上越新幹線を含めると、有効期間は2日で途中下車も可能となるのです。ちなみに、もしこの乗車券で高崎~山手線内を在来線に乗車することは正式に認められているのでしょうかね? 私は在来線を利用してしまいましたが・・・(^_^;)>
一方、写真左側のような東京近郊区間内相互間の乗車券は、『乗車経路を重複したり、2度同じ駅を通らない限り、乗車券の運賃は実際の乗車経路にかかわらず、最も安くなる経路を使って計算』(以上、『 』内はJTB時刻表の赤色のページから引用)するとのことですので、たとえば新宿~(中央線)~八王子~(八高線)~高崎~(上越・両毛線)~前橋と乗車しても、有効であると言えるでしょう。
乗車券もいろいろ条件があって難しいですね。
※なお、本券の記載内容が誤っていたことにより損害が発生したとしても、私としてはなんらその責は負いませんのでご承知ください。なお、記載内容に誤りがあった場合はご指摘ください。訂正させていただきます。
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